風俗営業許可申請

こんにちは、行政書士の手島美菜です。
今日は風俗営業の許可申請についてのお話しです。
接待を伴う飲食店を営業しようしたとき
飲食店の営業許可はもちろん、風営法の許可もあわせて必要になります。
今後、無許可営業に対する取締りや罰則は強化される傾向にあるようです。
風営法の許可申請は、
①許可が受けられる場所かどうか
②欠格事項に該当していないか
③営業所の基準をを満たしているか
④図面作成(測量+製図)
⑤書類作成
⑥警察署での申請
⑦現地調査対応
⑧許可証の受取
など、ケースバイケースではありますが
風営法に基づく適切な判断、面倒な作業が必要になります。
当事務所では、日々変化する風営法の情報収集に力を入れておりますので
『接待に当たるかどうか』『申請人の欠格事項に該当していないかどうか』など
お客様では判断が難しいところもサポートさせていただきます。
もちろん、風俗営業許可はご自身で申請することも可能ですが
許可の基準を満たしていない場合、工事のやり替えや開店が延期になるなど
『余計に費用がかかってしまった…』なんてことになりかねません。
そんなことにならないよう、風俗営業許可申請は行政書士にご相談いただくことをおすすめします。
風俗営業の許可については、お気軽にお問い合わせください!
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